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Go To Travelキャンペーンの申請方法は?期間や必要書類を解説

Go To Travelキャンペーンの申請方法は?期間や必要書類を解説

「Go To Travelキャンペーンを利用するにはどこに申請すればいいの?」
「いつ、どうやって申請するの?」
「還付が受けられるって聞いたんだけど、どうやるの?」

 

こういったお悩みのある方のために、Go To Travelキャンペーンを利用する際の方法と、還付申請手続きについて分かりやすく解説します。

 

目次

1.結論:申請は必要ありません(例外あり)
2.Go To Travelキャンペーンを利用するには
2-1.個人で予約する場合
2-2.旅行会社を通す場合
3.申請が必要な場合と申請方法
3-1.申請が必要な方
3-2.申請先と申請期間
3-3.必要書類
3-4.申請方法
4.まとめ:旅行会社を通した方が絶対お得

 

 

1.結論:申請は必要ありません(例外あり)

結論から言うと、今からGo To Travelキャンペーンを利用するのに、申請は一切必要ありません。
ただし、ある特定の期間に旅行もしくは予約をした方は、旅行後に還付を申請しなければいけません。

詳しくはこちらをご覧ください。
→3.申請が必要な場合と申請方法

 

2.Go To Travelキャンペーンを利用するには

申請が必要ないとはいえ、どの旅館やホテル、どの旅行会社に予約してもいいというわけではありません。
Go To Travelキャンペーンを利用するには、明確なルールがありますので、それを解説していきます。

 

2-1.個人で予約する場合

個人で宿の予約をする場合にGo To Travelキャンペーンを利用するには、情報登録承認を行った事業者を選ぶ必要があります。
宿泊事業者情報登録承認リストはこちら(2020.08.11現在)

8月10日時点で、全国約15,900の施設が登録しています。
このリストの中から選ぶか、泊まりたい宿に問い合わせるかしないといけないので、面倒ですね。

 

さらに、個人で予約すると交通費はキャンペーンの対象外になってしまいますので注意してください。

 

交通費にもGo To Travelキャンペーンを適用させる方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
→【交通費にも適用】Go To Travelキャンペーンを賢く使って快適な旅に

 

2-2.旅行会社を通す場合

ネットや旅行代理店などの旅行会社を通して予約や購入をする場合、Go To Travelキャンペーンを利用するにはその旅行会社が事業者登録承認を行っている必要があります。
旅行事業者登録承認リストはこちら(2020.08.11現在)

 

大手の旅行会社は当然承認を行っているのでまず大丈夫です。
しかし、ツアーやパッケージではなく、自分の思い通りの旅行プランを立てたいとなると、大手ではなかなか難しいものです。

そうなると当社のような旅行会社を探されることになると思いますが、せっかく探した会社が事業者登録承認を行っていなかったら、Go To Travelキャンペーンを利用できません。

 

3.申請が必要な場合と申請方法

冒頭で、「ある特定の期間に旅行もしくは予約をした方は、旅行後に還付を申請しなければいけません」とお伝えしたことについて詳しく説明していきます。

 

3-1.申請が必要な方

還付の申請が必要なのは、
2020年7月22日以降に開始し8月31日までに終了する旅行に、Go To Travelキャンペーンの適用なしで行った方です。
(7月22日をまたぐツアー等は対象外、宿泊を伴う旅行は9月1日チェックアウト分まで)

 

そのうえで、

①その旅行商品がGo To Travel事業の支援対象であること
②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が事業者登録承認を行っていること

この2つの条件を満たせば還付の申請ができます。

ただし、東京都在住の方、東京都内を目的とした旅行や東京都内を発着する旅行は対象外です。

 

まずはご自身の旅行が還付の対象となるのか、旅行会社もしくは宿に問い合わせてみてください。

 

3-2.申請先と申請期

次に、申請先と申請期間についてですが、

①旅行代金を旅行業者等に支払った場合
②旅行代金を宿泊施設に支払った場合

このどちらかによって変わってきます。

 

①旅行代金を旅行業者等に支払った場合

申請先:旅行業者
申請期間:2020年8月14日~9月14日の間で、旅行業者が設定する期間

 

②旅行代金を宿泊施設に支払った場合

申請先:Go To Travel事業事務局
申請期間:2020年8月14日~9月14日 ※9月14日消印有効

 

 

3-3.必要書類

①旅行代金を旅行業者等に支払った場合
各旅行業者によって差異があるので、お問い合わせください。

 

②旅行代金を宿泊施設に支払った場合
下記の書類全てが必要になります。

 

【必要書類】

  1. 事後還付申請書(様式第1号)
  2. 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
  3. 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
  4. 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
  5. 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
  6. 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
  7.  同行者居住地証明書(様式第21号)※1名様でご利用の場合は、提出不要です

 

※各書類のExcelファイル及びPDFはこちらからダウンロードできます。
→「Go To トラベル 旅行者向け公式サイト」
https://goto.jata-net.or.jp/index.html#request

 

※2と3は宿泊の際に宿泊施設に依頼してください。
(もらい忘れてしまった場合は、宿泊施設にお問い合わせください)

※全て旅行者本人の名前であることが必要です。
※オンライン申請の場合、1と4は必要ありません。
※法人名義で2を発行した場合、旅行者と当該法人を紐づけられる書類(社員証等)を提出してください。

 

3-4.申請方法

①旅行代金を旅行業者等に支払った場合
各旅行業者によって差異があるので、お問い合わせください。

 

②旅行代金を宿泊施設に支払った場合
上記の必要書類を事務局へ送付または、オンライン申請します。

 

【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14  西新橋一丁目ビル6階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛

※送料は各自負担
※9月14日消印有効

 

【オンライン申請】

オンライン申請の場合、上記書類のうちAとDは必要ないため、オンライン申請の方が便利です。
申請は、公式ホームページの『オンライン申請はこちら』というところから行ってください。
→「Go To トラベル 旅行者向け公式サイト」
https://goto.jata-net.or.jp/index.html#request

 

4.まとめ:旅行会社を通した方が絶対お得

・Go To Travelキャンペーンを利用するには基本的に申請は必要ないこと
・登録承認済みの宿泊施設や旅行会社を選ばないといけないこと
・申請が必要な場合と申請方法

 

これらのことがお分かりいただけたかと思います。

ただ、個人で予約をすると、交通費が対象外になったり登録承認済みかの確認が必要だったりと、なにかと面倒です。
なので、Go To Travelキャンペーンを利用したご旅行を計画される際には、当社のような事業者登録承認を行った旅行会社を通した方が絶対にお得になります。

 

また、当社ディスカバリートラベルでは、お客様のご要望を可能な限り取り入れ、Go To Travelキャンペーンを最大限活用したお得なプランをご提案することができます。

 

個人旅行、団体旅行に関わらず、
「既存のツアーやパッケージはもう飽きた」
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そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

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